定款


第1章  総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本喉摘者団体連合会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都港区新橋五丁目7番13号に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、国内における喉頭摘出術を受けた者並びにこれらのものの組織する団体に対して、喉頭摘出者(以下喉摘者という)の発声練習についての研究・指導及び術後ケアの情報提供に関する事業を行い、その福祉向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
  (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  (2)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類) 
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
  (1)喉摘者の発声についての研究、指導及び講習会の開催事業
  (2)発声指導者の養成及び喉摘者発声訓練士の資格認定事業
      (3)発声技術の普及、啓発のための会報、教材類の発行、頒布事業 
  (4)喉摘者の携帯用会話補助装置等の日常生活補助具の開発、頒布事業
  (5)国内外における喉摘者及びその団体の情報収集、支援事業
  (6)その他目的を達成するために必要な事業

 2 この法人は、次のその他の事業を行う。
      (1)健康器具(マッサージャー、血圧計等)の取次ぎ販売事業
      (2)地域特産品(お茶等)の取次ぎ販売事業
      (3)ホームページ、会報等への広告掲載事業

 3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

 

第2章  会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員及び特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。名誉会員及び賛助会員は総会における議決権を有しない。

      (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した喉摘者の団体又は個人。
  (2)特別会員 正会員たる団体の構成員で所属団体から推薦されたもの。
      (3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの。
      (4)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体。

(入 会)
第7条 本会の正会員、特別会員及び賛助会員になろうとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

   2 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 3  会長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければな

        らない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員、特別会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員、特別会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)退会届の提出をしたとき。
  (2)正会員である団体が消滅したとき。
  (3)継続して2年以上会費を納入しないとき。
  (4)除名されたとき。

(退 会)
第10条 正会員、特別会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
   (1)この定款に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費の不返還)
第12条 退会、除名にあたって、すでに納入した入会金、会費は、返還しない。

 

第3章  役 員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
  (1)理事3名以上25名以内
  (2)監事1名以上5名以内
  2  理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。
    3  理事のうち専務理事1名、常務理事若干名を置くことができる。
  4  この法人は、役員のほかに若干名の名誉会長を置くことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員を代表するものの中から、総会において選任する。
    2  会長及び副会長は、理事の互選とする。
  3  専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
  4  名誉会長は、総会において選任する。
  5  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  6  法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
  7  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
  8  この法人は、役員のほかに若干名の顧問を置くことが出来る。顧問は、理事会の推薦により、会長が委託する。

(職 務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
  3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

    4  専務理事及び常務理事は、会長の命により、業務を処理する。
  5  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  6  監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。

     (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
 7  顧問は、会長の指示により、重要な事項について会長の諮問に応える。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2  補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行われなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
  (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2  役員にはその職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
  3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

第4章  会 議

(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
    2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
  2  団体である正会員の構成は、その正会員を代表する者をもってする。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
    (1)定款の変更
  (2)解散及び合併
      (3)会員の除名
  (4)事業計画及び予算並びにその変更
  (5)事業報告及び決算
  (6)役員の選任及び解任
      (7)役員の職務及び報酬
  (8)入会金及び会費の額
  (9)資産の管理の方法
  (10)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

  (11)解散における残余財産の帰属
      (12)事務局の組織及び運営
  (13)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年一回開催する。
     2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  (2)正会員及び特別会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  (3)監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
  2  会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  3  総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員及び特別会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2  総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のとき 

         は、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員及び特別会員の表決権は平等なものとする。
  2  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代表する者を代理人として表決を委任することができる。

  3  前項の規定により表決した正会員及び特別会員は、前2条及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。
  4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び特別会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)日時及び場所
  (2)正会員及び特別会員の総数ならびに出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

  (3)審議事項
  (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
  (1)総会に付議すべき事項
  (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1)会長が必要と認めたとき。
  (2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
  2  会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
  3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長) 
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2  理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し又は他の理事会構成員を代理人として表決を委任することができる。

  3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、出席したものとみなす。
  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)開会の日時及び場所
  (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  (3)審議事項
  (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

 

第5章  資 産

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  (2)入会金及び会費
  (3)寄付金品
  (4)財産から生じる収益
  (5)事業に伴う収益
  (6)その他の収益

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

 

第6章  会 計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
 (事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度毎に会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
     2  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、予算の追加又は補正をする事ができる。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

 2  前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

  2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第7章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び特別会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

  2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)
第49条 この法人は,次に掲げる事由により解散する。
  (1)総会の議決。
  (2)目的とする特定非営利活動事業に係る事業の成功の不能
  (3)正会員及び特別会員の欠亡
    (4)合併
  (5)破産手続開始の決定
  (6)所轄庁による設立の認証の取消し
  2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

  3  第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第50条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員及び特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章  公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページで行う。

 

第9章  事務局

(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
     2 事務局には事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

第10章  雑 則

(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

 付則
 1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成13年3月末日までとする。

 4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成13年3月末日までとする。

 5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
   (1)年会費    ①団体の正会員の会費は、人数割りと団体割を合体したものとする。
                                   ②人数割り                300円/人/年
                                     団体割り構成人員50人以下     32,000円/年
                   〃 100人以下     36,000円/年
                   〃 100人以上     40,000円/年
                   〃 150人以上     55,000円/年
                   〃 500人以上     80,000円/年
                   〃1000人以上    130,000円/年
             ③個人正会員及び特別会員の会費      300円 /人/年

 

                   平成12年3月24日制定・東京都認証
                   平成12年8月24日改定
                   平成20年11月11日改定・東京都認証
                   平成25年9月20日改定・東京都認証
                   平成31年4月1日改定・東京都認証